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辞められない風俗店のトラブル

風俗店!辞めれないトラブル事例
風俗店(デリヘル・キャバクラ・ピンサロなど)で辞めさせてせ貰えないなどのトラブルがまだまだ相談を多く頂きます。『ピーチBOOK』を通してこういったお店や騙される子が少なくなる事を望んでいます。

事例から紹介して行きましょう。

■脅迫され辞めれない
相談者:Aさん24歳
先日勤務していたデリヘルを辞めたいと伝えましたが、今辞めたら
親にバラす半年やれば辞めていいと言われ辞めさせて貰えませんでした。辞める話をしなければ何も無いのですが、怖いのでまだ続けています。
解答:脅迫などによる強制労働は労働基準法で禁止されています(※1

■罰金で辞めれない
相談者:Sさん29歳
働いていたお店で入店して1か月位でスタッフさんに言い寄られていて悪い人では無かったのでそのまま流れで一度だけ関係を持ってしまいました。少ししたら、それを他のスタッフさんから言われ風紀は罰金50万だからその分が返し終わるまで働いて貰うと言われました。入店時に契約書にサインもしているので何も出来ませんよね?
解答:労働基準法で損害賠償金をあらかじめ決める事は禁じられています(※2

■前借をしているので辞めれない
相談者:Tさん19歳
入店当初にお店から20万を貸してもらいました。毎月5万づつ返していく約束だったのですが、対応が悪いお店だったので辞めたいと伝えたらその借金分を給与から差し引いていく。なくなるまで辞めさせないと言われました。

解答:前借金を給与を相殺する事は禁じられています(※3

■店に預けている貯金を返してもらえない
相談者:Rさん22歳
そのお店はお金は自分では貯められないと思うから毎回給与を1万円づつ貯金してあげると半ば強引に店貯金を始めさせられました。お金も貯まるしまあいいかと思っていたのですが、諸事情で辞める事になったら今辞めたら返さないと言われました。本当に貯金をしているのかも怪しいいです。

解答:強制的に貯金をする事も直ちに返金しない事も違反です(※4

■給与や仕事の内容の話が違うと言っても辞められない
相談者:Cさん32歳
給与も後々色々と引かれてしまったり、しなくて良いと言われていたサービスも強要されたので辞めたいと伝えたら契約違反だからと50万円払えと言われました。

解答:労働条件が事実と違う場合は即時に解除出来ます(※5

(※1:労働基準法第5条 使用者は暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によって、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。
(※2:労働基準法第16条 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。

(※3:労働基準法第17条 使用者は、前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と賃金を相殺してはならない。
(※4:労働基準法第18条 使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理する場合において、労働者がその返還を請求したときは、遅滞なく、これを返還しなければならない。
(※5:労働基準法第15条 明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。

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今回も最後まで読んで頂き有難う御座います♪